不可解なレシート
先日、浜松の某コンビニで買い物をした。
そのコンビニにはポイントカードがあって、買い物金額に応じてポイントがたまるというものだったが、僕はあいにくそのカードを持っていないので、普通に買い物を済ませた。
先ほど、支出金額の記録をつけるためにレシートを見直したら、一番下に、なぜかポイントの記録がついていた。
「対象会員番号000052120095****」
「獲得ポイント 36」
「利用可能ポイント 733」
…?
これはいったいどういうことなのか?
少なくとも僕はその店のポイントカードを持っていない。
…となると、考えられることは、こちらが目を離した隙に、店員がこっそりと自分のポイントカードを読み込ませて、勝手にポイントを貯めている、ということだ。
あまり疑いたくはないが、こちらがカードを持っていない以上、そう推論せざるを得ない。
まして、このポイントは、今後、買い物などで利用できるわけで、れっきとした業務上横領ではないか。
こちらの懐は全く痛んでいないが、こちらが気づかなかったのを良いことに利用されたのは誠に腹立たしく、ましてや、れっきとした犯罪行為である以上、看過することはできない。
100円=1ポイントなので、733ポイントも貯めているということは、73,300円相当の金額になる。全額が不正利用ではないのかもしれないが、こちらが申告すれば間違いなく全てのポイントが無効になるであろう。
客の目を盗んでせっせと貯めたのかもしれないが、どうせ貯めるのなら、正々堂々とまっとうな手段で貯めた方が気持ちよかろうに…。


お久しぶりです。いつもお世話になっております。8月の件、改めて御礼申し上げます。
私が担当する静岡発遠隔講座(月曜)が終わる頃、翌日(火曜)に先生ご担当の遠隔講座の座席表が貼り出され、その「満員御礼」っぷりに少々プレッシャーを感じながら毎週月曜日を過ごしております。あの遠隔講座は既に「満席締切」なのでしょうか??
コンビニ店員クン、いけませんねー。
この行為にいかなる犯罪が成立するかは、結構難しい問題です。ポイントを貯めている段階では、店に具体的な財産的損害がないので、まだ犯罪は成立しないのかもしれません。成立しても背任罪でしょうか。横領は、基本的にはブツ(目に見える物。金銭そのものはこのブツ)を対象としますので。
実際にポイントを使って買い物をしてしまった場合、自分でレジを打ったのであれば(業務上)横領罪、同じチェーンの別の店で買い物するなど誰か他の人にレジを打ってもらったのであれば詐欺罪が成立します。10年以下の懲役です。
面白いケーススタディーだったので、思わず考えてしまいました(笑)
投稿: 小論講師H | 2009/06/07 03:27
> 小論講師Hさん
お返事が大変遅くなりまして申し訳ありません。
結局、この件は、店員の打ち間違いであることが判明し、過分に取られていた金額も返してもらいましたが、そんな馬鹿なことがあるのかと釈然としない気持ちが残ったことも確かです。
それにしても、さすがは小論講師Hさん(笑)。専門家の観点からもやはり興味深い事例なのですね。
ちなみに、静岡の文法クラスですが、満席締切ではないものの、おそらくこれ以上は入りきらないかと思います。
遠隔ライブの都合上、最大の教室が使えないので生徒さんにはかなり窮屈な思いをさせてしまっているのですが…。もう一つのクラスならばかなり空いているのですが、如何せん、部活があるうちは早い時間帯から来ることが難しいようで…。
またお目にかかれる日を楽しみにしております。
8月の件もよろしくお願いいたします。
投稿: 山添 | 2009/06/29 01:46